https://ja.wikipedia.org/wiki/仕事納め
日本国内の行政官庁では、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)に基づき、12月29日から1月3日までを休日とし、原則として公務を行わないものとしており、12月28日を御用納めとして、その年の最後の業務日となっている。
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000091
これか。そうですかそうですかー
https://ja.wikipedia.org/wiki/仕事納め
日本国内の行政官庁では、行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)に基づき、12月29日から1月3日までを休日とし、原則として公務を行わないものとしており、12月28日を御用納めとして、その年の最後の業務日となっている。
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000091
これか。そうですかそうですかー
コメントを残す